基本的に高次脳機能障害の患者さんは身体障害者手帳ではなくこちらで申請することになります。この手帳を取得することにより
障害者雇用での求職や障 害年金への足がかりにもなります。
また自治体によって様々ですが、手当てが継続して支給されたり、公共機関が割引になるなどのメリットもあります。
他にも遊戯施設への入園料が減額さ れたり、携帯電話料金が割り引かれることもあります。
| 申請条件 |
|---|
1 障害により、日常生活または社会生活への制約があること。
2 他の手帳があっても申請できる。
3 手帳は2年ごとに更新しなければならず、再認定を受けなくてはならない。
| 申請方法 |
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1 お住まいの市区町村の担当課で必要書類一式をもらう。
2 精神保健指定医(精神科医・一部リハ医)により診断書を作成していただく。
3 市町村を経由して都道府県審議会にて判定される。
4 市町村より交付の通知が送られ、窓口で手帳の交付を受ける。
※申請をすれば必ず認められるものではありませんが、高次脳機能障害の立証がきちんとできていれば多くは認められます。
| 判定基準 |
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| 障害等級 | 機能障害の 状態 |
能力障害の状態 |
|---|---|---|
| 1 級 精神障害の状態が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 器質精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの | 1 調和のとれた適切な食事摂取ができない。 2 洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持ができない。 3 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買い物ができない。 4 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。 5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。 6 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。 7 社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない。 8 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。 (上記1〜8のうちいくつかに該当するもの) |
| 2 級 精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 器質精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの | 1 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。 2 洗面、入浴、更衣、清潔などの身辺の清潔保持は援助なしにはできない。 3 金銭管理や計画的で適切な買い物は援助なしにはできない。 4 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない。 5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。 6 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。 7 社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。 8 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない。 (上記1〜8のうちいくつかに該当するもの) |
| 3 級 精神障害の状態が、日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの | 器質精神病によるものにあっては、認知症は著しくないが、その他の精神神経症状があるもの | 1 調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。 |
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