年金加入中に病気やケガをし、障害が残り、日常生活や労働に支障が出たときに支給されます。
| 国民年金(障害基礎年金) |
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1 お住まいの市区町村の担当課で必要書類一式をもらう。
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2 初診時の病院で「受診状況等証明書」を取得する。
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3 「受診状況等証明書」および必要書類を担当課に提出する。
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4 診断した医師(現在の主治医)により診断書を作成していただく。
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5 市町村、社会保険事務所を経由して国にて判定される。
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6 市町村より決定通知が送られる。
| 厚生年金(障害厚生年金) |
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1 お住まいの社会保険事務所で必要書類一式をもらう。
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2 初診時の病院で「受診状況等証明書」を取得する。
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3 「受診状況等証明書」および必要書類を担当課に提出する。
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4 診断した医師(現在の主治医)により診断書を作成していただく。
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5 社会保険事務所を経由して国にて判定される。
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6 社会保険事務所より決定通知が送られる。
| 詳細 |
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国民年金(障害基礎年金) |
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|---|---|---|---|
支給要件 |
★保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の 2以上ある者の障害。 ★20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態に あって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態と なったとき。 |
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障害認定時
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初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 | ||
年金額 (平成20年度) |
【1級】 792,100円×1.25+子の加算 【2級】 792,100円+子の加算 子の加算 第1子・第2子 各 227,900円 第3子以降 各 75,900円
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障 害 等 級 の 例 |
1級 | ★両上肢の機能に著しい障害を有するもの ★両下肢の機能に著しい障害を有するもの ★両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの ★その他 |
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| 2級 | ★1上肢の機能に著しい障害を有するもの ★1下肢の機能に著しい障害を有するもの ★両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの ★その他 |
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厚生年金保険(障害厚生年金)
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|---|---|---|---|
支給要件 |
加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。 | ||
障害認定時
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初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 | ||
年金額 (平成20年度) |
【1級】 平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。 ※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。 また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
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障 害 等 級 の 例 |
1級 | ★両上肢の機能に著しい障害を有するもの ★両下肢の機能に著しい障害を有するもの ★両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの ★その他 |
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| 2級 | ★1上肢の機能に著しい障害を有するもの ★1下肢の機能に著しい障害を有するもの ★両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの ★その他 |
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| 3級 | ★両眼の矯正視力が0.1以下のもの ★その他 |
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20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円 (2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
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