請求できる項目 交通事故による高次脳機能障害サポート


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交通事故損害賠償請求のしくみ
1,請求できる項目
交通事故で賠償を請求することが出来る損害は、おおよそ下記の通りです。


医療関係費について

治療費、入院費、付き添い看護費、
入院に伴う雑費、通院交通費、装具・器具等の購入費、
住宅や自動車等の改造費、医師への謝礼などです。
ただし、実費全てが認められるとは限りませんので
注意が必要です。

休業損害
交通事故に遭う直前の収入を基礎にして算定します。
慰謝料
死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料。
※死亡慰謝料は個別の事情により金額にばらつきがあります。
傷害慰謝料は、入通院日数をもとに算定します。
後遺障害慰謝料は、1級から14級までの等級によって算定します。
逸失利益
死亡や後遺障害を被った場合に、将来得ることが出来たであろう利益です。

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TEL:050-5810-0512
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