case16.html 交通事故による高次脳機能障害サポート


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サポート事例16

当初弁護士への依頼から変更してご依頼い頂いた事案(埼玉県)
 〔Kさん:女性32歳 5級 高次脳機能障害〕

サポート内容
当事務所にご相談頂くまでに複数の弁護士事務所に依頼されていたものの後遺障害認定について理解のない事務所であったということで、解約の上当事務所をご利用頂きました。

K様のかかっておられた病院では高次脳機能障害に関する詳しい検査が出来なかったことから、 依頼者様に適した病院をご提示させていただき、詳細な検査を受けていただくことが出来ました。

高次脳機能障害は同じような症状であっても、評価の仕方が適切かどうか、また申請書類を如何に事実に即したものに出来るかなど、進め方により大きく結果が変わってまいります。

今回は奥様のことを思うご主人が、必死になって奥様のサポートをしていただいた結果であると思っております。

現在は弁護士に依頼され訴訟に向けて進んでおられますが、適切な後遺障害等級が認定されたことで、ご本人達の精神的なご負担もかなり軽減されたのではと思います。

早く完全な解決をなされ、ご夫婦で穏やかな生活を送れる状況が少しでも早く整うことを心より祈念いたします。





ご依頼者様から
(Mさんのご主人より)

【事故からサポートセンターに出会うまで】
妻は歩行中に後ろから原付バイクに追突され転倒し受傷ました。
弁護士費用特約を使い、自分で調べた弁護士に委任したところ口答での意見だけで具体的な解決への道筋を示して頂けませんでした。
私が具体的な行動を起こして欲しいとお願いすると、「この案件から降りたい」と言われ解任する事になってしまいました。
二人目の弁護士さんは自分の保険会社から紹介して頂いたのですが後遺症認定については何もやって頂けず、事故から丸二年経とうという時に思い切って後遺症認定の手続きについての指示が欲しいと切り出してみた所、弁護士費用特約ではそこまで出来ないと言われてしまいました。
しかも最終的に無保険車障害特約を使い自分の保険に求償する予定なのを伝えていたにも関わらずこの時点で利益相反(双方代理)になるのでそれも出来ないと言われてしまいました。

【サポートセンターとの出会いと委任を決めた理由】
ここでせめて後遺症の認定だけでもと思いインターネットで必死に調べていたときに行政書士法人 交通事故・後遺障害サポートセンター様に辿り着いた次第です。こちらに決めた大きな三つの決め手は以下の物です。
数ある後遺症認定をサポートしている行政書士事務所の中から、私が住所的にも遠いこちらにおねがいしようと思った第一の決め手は、後遺症認定とは別に、被害者支援活動として、脳脊髄液減少症に関する活動などNPO(非営利団体)での活動を積極的に行われていた事でした。
第二の決め手になったのは。委任する前にメールで数回ご相談に乗って頂いた時の対応の良さでした。多くの所は初回のみメール相談が無料で二回目以降は有料という形式だったのですが、わからない事が多く一回のメール相談で全てが解決するはずも無く、数回に渡ってしまいましたが「不安を残さず安心して委任出来るように」と納得のいくまで質問に答えて下さった事です。
第三の決め手となったのは、相談内容の中でも出来ない事は出来ない、難しい事は難しいとはっきりとデメリットについても答えて頂いた事です。
デメリットについての説明は非常に言いづらく勇気が必要だと思うのですが、正直に伝えてくれたのが嬉しかったです。

【委任〜後遺障害等級認定】
まず自分には何が足りていて何が足らないのかの現状把握をして頂きました。これにより次に自分がどういったアクションを起こさなければいけないかが見えて来ました。それに基づき後遺症認定に向けて具体的な指示をして頂き、病院の紹介と同行までして頂きました。症状が高次脳機能障害のため、その後長い期間検査とリハビリをする事になりましたが、それが後遺障害認定に必要な的確な行動だったらしく結果として5級と認定され、妻と共にこちらにお願いして本当に良かったと喜んでおります。
今後は弁護士さんを紹介して頂いて引き継ぎ、損害賠償請求訴訟へと向かう予定ですが、弁護士さんの紹介も私共のケースや所在地などから適任と思われる方を数人紹介して頂きました。

【最後に】
長々と文章を書いてしまいましたが、今これを読んでいらっしゃる方は私と同じく交通事故に遭い途方に暮れている方のはずです。どんな所に頼んだら良いのか、弁護士と行政書士のどちらにお願いしたらいいのかなど、知らない事や判らない事だらけだと思います。そんな同じ境遇の方に私の体験談が何かの判断材料になればと思い寄稿させて頂きました。
今、これを読んでらっしゃる方はとても辛く、不安と絶望しか感じていないかもしれませんが諦めずに頑張って下さい。

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