傷害(ケガ)を負って、それが後に後遺障害となった
場合は傷害と後遺障害の損害賠償請求が可能になり、
ケガを負って死亡した場合は傷害と死亡の両方の
損害賠償請求ができます。
傷害(ケガ)による損害限度額:120万円 |
|---|
| 費目 | 定義・内容 | 支払基準 |
|---|---|---|
| 治療費 | 応急手当費・、診察料、 入院料、投薬料、手術料等の費用等 | 必要かつ妥当な額 |
| 看護費 | 入院中の看護料 12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合 |
1日につき4,100円 |
| 自宅看護料又は 通院看護料 |
12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合 医師が看護の必要性を認めた場合 |
必要かつ妥当な実費 近親者の場合、1日につき2,050円 |
| 通院交通費 | 通院に要した交通費 | 必要かつ妥当な額 |
| 諸雑費 | 入院中の諸雑費 | 入院1日につき、1,100円 |
| 義肢等の費用 | 義肢、歯科補鉄、義眼、補聴器、松葉杖などの費用 | 医師が認めた必要かつ妥当な実費 |
| 診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書などの発行費用 | 必要かつ妥当な額 |
| 文書料 | 交通事故証明書、印鑑証明等の費用 | 必要かつ妥当な額 |
| 休業損害 | 事故による傷害のために発生した収入の減少 | 1日につき5,700?19,000円 |
| 慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 入通院1日につき4200円 (【実治療日数×2】と【治療期間】のどちらか少ない方で計算) |
後遺障害(後遺障害)による損害 |
|---|
支払内容
| 損害 | 定義・内容 |
|---|---|
| 逸失利益 | 身体に障害を残り、労働能力が低下したために、 将来に渡り発生する収入の減少 |
| 慰謝料 | 交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償 |
後遺障害の逸失利益の計算式
逸失利益 = 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
| 基礎収入額 | 計算の基礎となる年収額のことです。 |
|---|---|
| 労働能力喪失率 | 後遺障害によって失われる労働能力の割合のことです。等級ごとに定められています。 |
| 労働能力喪失期間 | 後遺障害によって労働能力が失われる期間のことです。通常67歳までで計算します。 ※むち打ち症の場合、12級で10年以下、14級で5年以下に制限される例が多く見られます。 |
| ライプニッツ係数 | 将来の分まで、一度にまとめて賠償金額を受け取ることにより発生する利息分(法定利息5%)を差し引いた係数 |
基礎収入の基準
有職者
原則:事故前一年間の収入額と賃金センサス年齢別
平均年収額のいずれか高い額
●35歳未満であって、事故前1年間の収入を立証できる者
→ 年収額か、賃金センサスの全年齢平均年収額か、年齢別年収額のいずれか高い額
●事故前1年間の収入額立証が困難な者
→ 35歳未満の場合、賃金センサスの全年齢平均年収額か、年齢別年収額のいずれか高い額
→ 35歳以上の場合、賃金センサスの年齢別年収額
●退職後一年を経過していない失業者
→ 上記の基準を準用
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
賃金センサスの全年齢平均年収額。ただし、58歳以上の者で年齢別平均年収額が全年齢平均年収額を下回る場合、年齢別平均年収額
その他働く意思と能力を有する者
賃金センサスの年齢別平均年収額。ただし、全年齢平均年収額を上限とする。
※賃金センサスとは厚生労働省の賃金構造基本統計調査のことで、性別、年齢別、 学歴別の年収額の目安として用います。
労働能力喪失率
等級 |
支払限度額 |
慰謝料 |
労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
別表1 |
|
|
|
1級 |
4,000万円 |
1,600万円 |
100% |
2級 |
3,000万円 |
1,163万円 |
100% |
別表2 |
|
|
|
第1級 |
3,000万円 |
1,100万円 |
100% |
第2級 |
2,590万円 |
958万円 |
100% |
第3級 |
2,219万円 |
829万円 |
100% |
第4級 |
1,889万円 |
712万円 |
92% |
第5級 |
1,574万円 |
599万円 |
79% |
第6級 |
1,296万円 |
498万円 |
67% |
第7級 |
1,051万円 |
409万円 |
56% |
第8級 |
819万円 |
324万円 |
45% |
第9級 |
616万円 |
245万円 |
35% |
第10級 |
461万円 |
187万円 |
27% |
第11級 |
331万円 |
135万円 |
20% |
第12級 |
224万円 |
93万円 |
14% |
第13級 |
139万円 |
57万円 |
9% |
第14級 |
75万円 |
32万円 |
5% |
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