1,自賠責保険とは?
自賠責保険とは |
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自賠責保険は、自動車・原動機付自転車の所有者と
運転者が、必ず加入しなければならない保険で、
強制保険と呼ばれています。
この自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的
としており、対人賠償に限られています。
対人とは、死傷した相手側の運転者とその同乗者、
あるいは歩行者などをいいます。
つまり、被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、
加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。
もし、交通事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。
また、通常親子、配偶者が加害者となる交通事故の場合任意保険では「家族間では損害賠償請求は発生しない」との考えから対人での補償対象から外れますが、自賠責保険はこの場合も補償対象となります。
交通事故にあった被害者が加害者の資力に関わらず、最低限の補償は確保できる様に補償するということが自賠責制度の考えです。
運転者が、必ず加入しなければならない保険で、
強制保険と呼ばれています。
この自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的
としており、対人賠償に限られています。
対人とは、死傷した相手側の運転者とその同乗者、
あるいは歩行者などをいいます。
つまり、被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、
加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。
もし、交通事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。
また、通常親子、配偶者が加害者となる交通事故の場合任意保険では「家族間では損害賠償請求は発生しない」との考えから対人での補償対象から外れますが、自賠責保険はこの場合も補償対象となります。
交通事故にあった被害者が加害者の資力に関わらず、最低限の補償は確保できる様に補償するということが自賠責制度の考えです。
自賠責保険の支払い限度額について |
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自賠責保険の支払い限度額は以下のとおりです。

・死亡・・・ 3,000万円
・傷害部分・・・ 120万円
・後遺障害部分・・・程度に応じて 75万円〜3,000万円。常に介護が必要な場合は 4,000万円
※金額は、被害者1人につきの金額で、1件の事故での総額ではありません。
※加害者が複数いる場合は共同不法行為が成立し、複数の自賠責保険が使用できます。つまり上記の限度額が自賠責の数の分だけ枠が広がります。
・死亡・・・ 3,000万円
・傷害部分・・・ 120万円
・後遺障害部分・・・程度に応じて 75万円〜3,000万円。常に介護が必要な場合は 4,000万円
※金額は、被害者1人につきの金額で、1件の事故での総額ではありません。
※加害者が複数いる場合は共同不法行為が成立し、複数の自賠責保険が使用できます。つまり上記の限度額が自賠責の数の分だけ枠が広がります。
このように、自賠責保険は限度額があり、対人賠償だけの支払いですので、これだけでは十分な補償とはいえません。自賠責保険を超えた損害については加害者(保険会社)に請求し、支払を求めることになります。
なお自賠責保険では、被害者自身の過失が100%でない限りは支払われ、少しでも広い範囲の被害者を救済できるようにされています。
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自賠責保険と任意保険の関係 |





