脳挫傷や脳出血が確認されず高次脳機能障害の基準を満たせていないかたへ(MTBI(軽度外傷性脳損傷))
| 新しい基準で認められる可能性があります |
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現在の高次脳機能障害の自賠責保険後遺障害等級認定基準
少なくともこれらの要件を満たしていないと、後遺障害等級が認定されることはありません
(認定された場合も14級に留まります)
平成23年4月より認定基準が変わります
既に「自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会」において、これまで明らかな症状が残存していたにもかかわらず適切に評価されなかったケース(MTBI、軽度外傷性脳損傷)についても、審査会にて審査を行うとされており、これまで否定されていたケースにおいても高次脳機能障害と認定される可能性がでてくることは間違いありません。
しかしながら、4月以降の新しい基準での運用での認定要件に該当する場合であっても、現実的には、多くのケースでは因果関係の証明、残存症状の正確な評価などの点で、認定には困難を伴うのではないかと憂慮しています。
豊富な高次脳機能障害案件サポート実績に基づくMTBIサポート
このように他の事務所にはないこれまでのサポート実績、経験をもとにMTBIサポートをご提供させていただくこととなりました。
適切な後遺障害の評価
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経験・実績豊富な行政書士によるサポート
現時点から後遺障害申請手続きの申請までを全てまとめてサポートすることで適切な後遺障害等級認定を実現します
サポート費用は?加害者への請求は?
MTBIサポートにつきましても通常の後遺障害サポートと同様後遺障害等級認定時の報酬以外には一切発生しません。認定されない場合は報酬は0円です。(ただし、交通費の実費については事案毎のお見積もりにて要否をご提案させていただきます)
加害者への請求は、自賠責保険にて適切な後遺障害等級が認定された以降の請求。交渉となります。
まずは自賠責保険での後遺障害等級認定に集中することとなります。






