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無料 | |
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後遺障害等級 認定手続き |
自賠責保険から支払われる補償額の内後遺障害に関する補償額の11% ※300万円(税別)を上限とします ※案件によっては上記より低額でのご提案をさせていただく場合もございます。 報酬のイメージはこちら ※異議申立て事案については16%を上限としてご提案させて頂く場合がございます。 |
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日当・交通費・ 通信費 |
無料 スタッフの日当・交通費および事務所の通信費は全て当事務所で負担します。 |
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等級認定後の サポート |
無料 当事務所のサポートはご納得のいく後遺障害等級認定が決まれば終わりというわけではありません。最終的な解決に向けて、高次脳機能障害案件の実績があり相性の合う弁護士を見つけるお手伝いもさせていただいております。その他認定後も様々な相談に無料で対応しております。 |
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| メリット1 | 費用の全てが自賠責保険から入金されてからの請求となるので負担なくご利用頂けます。 |
例1) |
後遺障害等級認定手続き ⇒ 自賠責保険より後遺障害等級の認定がされて、保険金が入金された後でのご請求 |
例2) |
仮に認定されなかった場合は、費用は発生しません。 |
| メリット2 | 見積もり書に明示された以外の料金は発生しません。 |
| メリット3 | 交通事故被害者にとって必要な公的な手続き・その他の請求等、受任業務のみのサポートではなく、被害者自身にとって必要な手続き全てのアドバイスを受けられます。 その場合も受任業務以外については全て無料でのサポートとなります。 |
例1) |
後遺障害の立証ができた場合の障害年金・障害者手帳の発行等についてのアドバイス |
例2) |
後遺障害等級認定後、訴訟に進む場合に交通事故案件で実績のある弁護士の紹介 |

後遺障害認定サポートの成果報酬は※の範囲に対してのみかかります。
(※の範囲の金額の11%が報酬額となります)
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行政書士法人 交通事故・後遺障害サポートセンター 高次脳機能障害サポート報酬規定 (平成24年1月18日改訂) |





