昔の交通事故で認定を受けていない方へ 交通事故による高次脳機能障害サポート


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高次脳機能障害相談

高次脳機能障害の相談

昔の交通事故で高次脳機能障害としての補償を受けていないとき
今からでも、適切な補償を受けることができるかも

認定等級で受け取れる補償 認定を受けるための前提条件

事故発生日から現在までの期間が20年未満であること
  (民法の除斥期間)
受傷時に脳挫傷、脳出血等の脳の損傷が画像上確認されていたこと
受傷当時から現在まで症状が継続していること

これらの要件に該当する場合は今からでもやり直すことができます。

認定等級で受け取れる補償 このような場合でも大丈夫です

既に示談をしてしまっている
事故に関する資料が手元に残っていない
保険会社や担当者がわからない
正確な交通事故の発生日もわからない

上記のような状況であっても可能性は十分にあります。

高次脳機能障害

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自動車損害賠償責任保険(共済)(以下自賠責保険)では、平成13年1月から専門医を中心とする自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会(以下高次脳機能障害審査会)を設置して、認定システムの運営を開始しました。
また平成15年に厚生労働省が労働者災害補償保険(労災保険)における「神経系統又は精神の障害」認定基準を全面的に改正したことを受けて、同年自賠責保険においても認定システムを見直し運営されてきました。
更に平成18年に「自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会」にて認定方法の見直しが検討され、平成19年より新たな認定システムで認定審査が行われています。

このように複数回に渡り認定の基準が見直されており、また平成13年以前においては認定システム自体がなかったことからこれら以前に後遺障害の評価を受けている場合は、残存症状に応じた認定を受けていない当事者も多くいるものと考えられます。

更に平成18年の「自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会」の報告書においても記述があるように、必ずしも認定システムの運用開始以降においても全ての医療機関に高次脳機能障害の評価法に関する周知が完全ではなかったことから、適切な高次脳機能障害の評価がなされないまま自賠責保険における後遺障害の認定を受け、結果的に実際の残存症状に合致した後遺障害等級の認定を受けることができていないケースも見受けられます。

 以上のように自賠責保険の認定システムの変化、高次脳機能障害の評価を受けた上での後遺障害申請だったのかどうか、等様々な要因により適切な後遺障害等級の認定を受けることができないまま示談を終えている方が多くおられるであろうことが推測されます。
現在の基準であれば高次脳機能障害と評価されて相応の後遺障害等級が認定される可能性が高い症状を残しているものの、14級もしくは12級といった等級認定に留まっているケース、または後遺障害等級非該当という結果で終わっていた方からの相談やお話しをこれまで何度も受けてまいりました。

これらの場合において、受傷からの時間が相当に経過している場合が多く、通常の場合と比して困難は伴うものの、現在において新たに評価を受け後遺障害等級の認定を受けることができる可能性は十分にあります。

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