症状固定について 交通事故による高次脳機能障害サポート


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症状固定について

症状固定とは、症状が良くも悪くもならない一定の状態
になっている状態、治療を継続しても治療効果が
期待できない状態の事を指します。
交通事故による外傷は多くの場合6ヶ月間は著しい
治療の効果が期待できる期間とされこの間は治療に
専念されること
が望ましいと思われます。
この期間を過ぎると部位や症状によっては回復の度合いが鈍り、
また一定になってきますので、その場合症状固定の時期を検討することとなります。

症状固定後、後遺症が残る場合には、後遺障害の等級認定を申請し、認定されれば、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益などの損害を賠償請求することができます。

症状固定時をすると何が変わる?

症状固定において注意しなければいけないのは、以下2点となります。
1, 症状固定後は、治療費や休業損害、交通費、慰謝料等すべての項目の支払いがストップしてしまうこと
2, 後遺障害の認定申請には原則6ヶ月間の治療期間が必要であること



症状固定の前後で請求できる賠償金の項目が変わります。

上図のとおり症状固定を境として後々請求できる項目が変わってまいります。
もちろん補償のことだけを考えて症状固定の時期を決めると言うことは望ましくはなく、あくまで必要な治療を受けることを最優先すべきかと考えます。またしっかりとした治療を受けて状態を主治医に把握してもらうと言うことは認定を受ける上でも大変重要です。
焦って症状固定としてしまった結果、損害賠償の支払いがストップするだけでなく、後遺障害が認定されなくなるという状況に陥る事もございます。

保険会社から治療を強制的に打ち切られたとしても、「治療費が自己負担になるから症状固定にする、治療をやめる」ということではなくご自身の症状を主治医とよくご相談の上、また後遺障害認定を受ける上で適切な時期であるかどうかを考慮の上症状固定の時期を決めることが望ましいと思われます。
なお、保険会社から打ち切られた後の治療費は健康保険を使い、負担を軽減することができ、最終的に何らかの後遺障害等級が認定されれば立て替えた症状固定までの期間の治療費についてもほぼ問題なく加害者側に支払ってもらうことができます。

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